公共下水道が整備された場合に、下水道受益者負担金や下水道負担金という名目で市町村に負担金を支払う必要が発生したりします。ここで、似たような名称ですが、それぞれの負担金についての会計処理は異なるものとなります。
まず、下水道受益者負担金は、都市計画法第75条に基づき下水道事業費の一部を負担する受益者負担金制度に基づくものであり、これについては繰延資産としての扱いになります。耐用年数は6年(法人税法基本通達7-2-5)で月々均等償却、但し繰延資産なので20万円未満の場合は一括費用処理が可能です。(法人税法施行令134条)また、長期の分割払いの時は基本通達8-3-4で下記の要件を満たせばその支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することが出来るとされています。
- その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。
- その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。
- その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。
一方で下水道負担金は、下水道法に基づき公共下水道を使用する排水設備を新設し、又は拡張する場合において、公共下水道管理者に対してその新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担することとなるものです。これについては法人税法基本通達7-1-8で水道施設利用権に準じて取り扱うとされているため無形固定資産となり、原則として耐用年数は15年で定額法により償却となります。