2015年9月施行の改正労働者派遣法で設けられた派遣受入期間の制限について、前回の改正点ですが今もたまに派遣先様から聞かれる事があります。そもそも 派遣受入期間の制限には事業所単位と個人単位がありますが、 いずれも3年という年数が出てくることもあり、 混同されている場合もあります。
ざっくりですが、事業所単位は、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」という制限で、期間制限抵触日の1か月前迄に過半数労働組合等の意見聴取手続きを行わなければ3年を超える継続した派遣受け入れは出来なくなる制度です。
一方、個人単位は原則として、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同⼀の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。という制限で、同じ派遣先で働くのであれば組織単位を変更する必要があります。
いずれの制限も、無期雇用の派遣労働者や60歳以上の派遣労働者は例外となっていますので、例えば派遣労働者がいるが全員無期雇用である場合等は上記制限は気にしなくて良い事になります。