個人事業税(請負)

個人事業税は、地方税法第72条の2で定められた事業を営んでいる個人が納める税金で原則として納付期限は8月と11月期限の年2回となります。第一種事業から第三種事業に分類され、税率は柔道整復師等の3%、畜産業の4%、最も多い業種に適用される5%となります。

ここで、例えば建設業や内装工事関係等で請負の契約形態をとっていても、実質的には雇用に近いような形で仕事をされている方もおられるかと思います。個人事業税は所得税の確定申告や決算書の内容をベースに賦課課税方式がとられますが、確定申告や決算書の内容だけでは請負業に該当するかどうかの判断ができず、その確認のための照会文書が府税事務所から送られてくることがあります。

確認される内容としては概ね独立性や危険負担等の観点からとなり、どの都道府県もそこまで変わらないとは思いますが、例えば大阪であれば、時給や日当制で単価が決められているか、発注元から拘束時間が決められているか、下請けを自分の判断で使っても良いか、他の発注元の仕事を受けても良いか等の項目になります。

これらの回答を受けて府税事務所のほうで総合的に考えて該当するかが判断されるようですが、問い合わせて聞いてみたところ、結果的に請負業に該当しない(個人事業税が課税されない)となった場合でも、そのことをもって発注元に何か影響を及ぼすような事を府税事務所はしませんとのことでした。

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