法人税法第71条で一定の法人以外は中間申告をしなければならない旨が定められています。中間申告の際には①(前期が12ヶ月間あるとして)前期の6/12の予定申告か、②半期で仮決算を行ったうえでの申告に基本的にはなります。
①の予定申告については以前にも書いた「経過措置」により6/12にならない事もありますが、そうでなければ前期の年税額の半分となります。また、②については、例えば前期は儲かったものの、当期の業績が芳しくなく、前期の年税額の半分を納める資金的な余裕もあまりないような場合に、中間納付額を出来るだけ少なくするというような目的で仮決算を組んで半期ベースで申告を行うものになります。
ここで、法人税法第73条で中間申告を行わなかった場合には、上記の①で中間申告書の提出があったものとみなすとされています。つまり、中間申告を忘れていたような場合でも、出したものとみなされるので無申告にはならないよという事になります。但し、納付をしなければ延滞税は当然発生しますのでその点は注意が必要です。