ひとり親控除

令和2年分の確定申告から新たな所得控除としてひとり親控除(所得控除額35万円)が設けられています。これにより従来の寡婦控除の「特別の寡婦」と寡夫控除がひとり親控除という扱いとなります。そして、ひとり親控除の要件を満たす場合は、寡婦控除では無くひとり親控除を受ける事となります。下表は財務省ウェブサイトからの出典です。

ひとり親控除の要件となる人は、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦控除と違ってひとり親控除は元々の婚姻関係があった事は要しないので、恩恵を受けられる人も増えるかと思います。

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