土地や建物の売却

個人が土地や建物不動産を売却すると、売却金額が取得費及び譲渡費用よりも高ければ譲渡所得が発生し所得税がかかります。譲渡した年の1月1日時点で5年超保有しているものであれば所得税率が15%(住民税率5%)の長期譲渡所得に、5年以下であれば所得税率30%(住民税率9%)の短期譲渡所得となります。なお、当該土地及び建物が相続により取得した場合には被相続人が取得した時を基準として保有期間を算定する事になります。

ここで、土地及び建物を売却した場合に、取得した時の内訳が分からないような場合には、「建物と土地の取得」の時にも書きました方法により区分することになります。ただし、古すぎて固定資産税評価額の資料等が無く合理的な区分方法が他に無い場合には、建物の標準的な建築価額表に基づいて算出した額を取得価額とし、減価償却計算を行ったうえで建物の取得費として差支えないとされています。

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