外貨建取引等の会計処理に関する実務指針の第40項によれば、在外子会社を連結する場合に、のれんについては原則として支配獲得時に当該外国通貨で把握する。となっており、決算時においてのれんの残高については決算時為替レート、償却額については期中平均レートにて換算する旨記載されています。また、当該のれんについては、全て親会社持分に係るものであり、非支配株主持分への振替は行われません。
これは、平成20年に改正されて上記の内容になったようですが、理由としてはのれん=超過収益力は当該在外子会社に帰属する他の資産と同じだろうという事で他の資産と同様に決算日のレートで換算するべきでは等の背景があったようです。
因みにこれも第40項に記載の通りですが、償却額については期中平均レートを使用するので為替換算調整勘定が償却額の適用レート差と期首と期末の決算日レート差の両方から生じる事となります。のれんの減損をした場合も償却額と同様のレートとなり、当該レート差からも為替換算調整勘定への影響が出てくると考えられます。