クライアントにて受取配当の益金不算入の話が挙がったので、今更何ですが、改めて確認しました。
受取配当については、株式保有割合により、下記①~④の区分に応じて益金不算入の計算をすることとなります。
①完全子法人株式等(株式保有:100%)
…100%が益金不算入
②関連法人株式等(株式保有:1/3超100%未満)
…受取配当等-関連法人株式等に係る負債利子額が益金不算入
③その他の株式等(株式保有:5%超1/3以下)
…50%が益金不算入
④非支配目的株式等(株式保有:5%以下)
…20%が益金不算入
ここで、受取配当等に係る法人税の申告に当たり,「非支配目的株式等」に該当する受取配当等を誤って「その他の株式等」と区分し,益金不算入額を過大に計上しているケースが多く見受けられるとの記事が税務通信で記載されていました。
名称の紛らわしさからか④を誤って③で計算するケースが多いとの事ですが、申告ソフトでは①~④の記載箇所が順番に並んでおり、④の方が保有割合が低いと感覚的に認識出来そうなものなので、手書きで申告書を記載されているような会社に多いのかなと個人的に思ったりもします。