事業復活支援金

事業復活支援金に関しての事前確認を御依頼頂くことが増えてきています。事業復活支援金の金額的な要件としては、「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者」の方が対象となり、「基準期間の売上高-対象月の売上高×5」の給付額が受け取れるというものとなります。

個人事業主の方は50%以上減少の方は50万円、 30%以上50%未満減少 の方は30万円が上限となるので、どの月を対象月にするのか、基準期間をどこにするのかという点について検討しなければ、受け取れる金額が変わってくる可能性があるので注意が必要です。

また、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た他の補助金等は除いて考えますが、飲食店等が受けている「時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの 。」については対象月のみに加算して計算する必要があります。

事前確認後に基準期間を変更したい場合等には事前確認を修正する必要が出ますが、これは事前確認を行った登録確認機関が事務局へ電話をし、本人確認後数日を要するようです。正直事務局に電話をしても、電話の応対者により対応に天と地ほどの差があり、個人的には面倒なので事前確認を行った登録確認機関が変更や修正出来る仕組みにして欲しいところです。

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