持ち家を事務所として使い始めたという場合においては減価償却費を計算し、事業で使っている割合に応じて費用計上が可能です。その際の償却計算に関しては次のような形になります。
まず業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高を計算します。計算方法としては、所得税法施行令第135条で「当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算する」とあり、実際の計算は所得税法施行令第85条に従い、旧定額法を用いて耐用年数を法定耐用年数の1.5倍とします。また、業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨ててその期間の償却費を計算し、取得価額から差し引いて未償却残高を計算します。
上記により算出した未償却残高について、事業用の資産として減価償却を行う事になります。ここで、平成19年4月1日以降に取得した自宅の場合には旧定額法ではなく新定額法で償却をする必要がありますので注意が必要です。