非常勤役員の社会保険

例えば代表取締役に関して、通達によると「法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。」(昭和24年 保発第74号)という事で、低額の役員報酬であっても報酬が払われていれば健康保険や厚生年金の被保険者となります。

一方で、非常勤の取締役になった場合等はどうでしょうか。この点、非常勤の明確な定義は無いですが下記の点を総合的に考慮し、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断することになります。(疑義照会2010-77,111)

① 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。
② 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか。
③ 当該法人の役員会等に出席しているかどうか。
④ 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか。
⑤ 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか。
⑥ 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか。

なお、労働保険に関しては原則として役員への適用はありませんが、役員であっても労働者性があるのであれば労災保険、雇用保険ともに適用される可能性があります。

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