以前中小企業向けの所得拡大促進税制が改正される旨を書きましたが、大企業については賃上げ・生産性向上のための税制が終了しました。一方で雇用関係の制度として、人材確保等促進税制という制度が創設されています。
適用期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度となり、青色申告書を提出する全企業が対象となります。適用要件は新規雇用者給与等支給額(国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額)が前年より2%以上増えていることで、別途教育訓練費の上乗せ要件もあります。
そして要件を満たした場合の控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額(適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額)の15%(上乗せ要件満たすとで20%)となり、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
注意点としては、要件判定の際の新規雇用者給与等支給額と異なり、控除対象新規雇用者給与等支給額では雇用保険の一般被保険者ではない人への給与も含めることと、雇調金やキャリアアップ助成金等の雇用関係の助成金については控除されるという点に違いがあります。また、中小企業では所得拡大促進税制も延長されているため適用することができますが人材確保等促進税制との併用はできません。