以前に触れた譲渡制限付株式で、当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであるもの等の場合は特定譲渡制限付株式(法人税法第54条1項)となります。
特定譲渡制限付株式を交付した場合の損金算入時期は、役員や従業員に給与所得等としての課税が確定した時期となり、その課税確定時期は譲渡制限が解除された日です。( 所得税基本通達 23~35 共-5 の 3 )
そして、損金に算入するためには事前確定届出給与となるので、原則として納税地の所轄税務署長に「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出」をしていることが必要とされています。
ここで、職務の執行の開始の日(原則、定時株主総会の日)から 1 月を経過する日までに株主総会等(株主総会の委任を受けた取締役会を含むものと解されます。)の決議により取締役個人別の確定額報酬又は確定数の株式についての定め(その決議の日からさらに 1 月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式又は確定数の株式を交付する旨の定めに限ります。)がされ、その定めに従って交付されるという要件を満たす場合については、上記届出は不要とされています。(法人税法第34条1項2号、法人税法施行令第69条3項1号)