会計上の貸倒引当金

税務上の個別評価の貸倒引当金は「個別評価の貸倒引当金」で記載した通りですが、会計上の貸倒引当金は税務上の貸倒引当金とはその金額や判断等において異なってきます。会計上は貸倒懸念債権や破産更生債権等に該当する場合には個別に貸倒引当金の設定が必要となりますが、その判断は法的に手続きが進んでいる場合はもとより基本的に実質ベースとなります。

例えば破産手続開始日が事業年度末を超えた場合には、その事業年度の決算手続き中であっても、その事業年度での個別評価の貸倒引当金の税務上の形式基準は満たしません。一方で、会計上は事業年度末を超えていたとしても手続きを行う事が判明した時点で、通常はその実質的な状況は事業年度内に既に生じていたと考えられるため、その事業年度内で破産更生債権等として貸倒引当金を計上するのが原則としての処理になる事が多いかと思います。

とはいえ上場企業やその関連会社等でも無ければ会計上と税務上でタイミングや金額を合わせるケースが多いかも知れませんが、決算や来期予算の都合上で当期に損失を早く取込みたい等の事情であれば税務上の調整は必要になりますが、会計上の貸倒引当金の設定を検討しても良いかも知れません。また、その際は中小企業の会計に関する指針に基づき、臨時かつ巨額であれば特別損失に計上する事も忘れず検討するべきかと思います。

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