外国税額控除の控除限度額は、ざっくり言えばまず「その期の法人税額×その期の法人全体の所得金額における国外所得金額の割合」で計算されます。(その後、地方法人税、地方税の計算を行う。)控除限度額の計算をする際には国外所得を計算する必要があります。
そしてこの国外所得の計算は、租税条約に定める恒久的施設等の国外事業所等からもたらされた国外源泉所得と、人的役務提供事業の対価や外国法人からの利子や配当等その他の国外源泉所得の合計(法人全体の所得の90%が上限)となります。
上記の国外所得計算の過程において国内源泉所得、国外源泉所得それぞれに明確に紐づかない共通費用や負債利子については合理的に按分する必要があります。例えば共通費用については、原則としては個々の業務ごと、費目ごとに按分して所得計算上考慮する事となりますが、全ての共通費用を一括して按分計算する事も認められています。(基本通達16-3-12、16-3-19の3)