電子取引情報保存制度の改正により、令和4年1月の電子取引からは、 紙出力保存の代替措置は廃止され、原則通り電子データでの保存が義務付けられます。電子データは検索要件等を満たす形で保存する必要があり、満たしていない場合には、青色申告等の承認取消しとなる可能性もあるとのことです。
この電子取引には、例えばメールでやり取りするPDFの請求書等も含まれ、保存する際には少なくとも「取引等の年⽉⽇」、「取引⾦額」、「取引先」により検索できる状態で電⼦データを保存する必要が生じ、受信メールをそのまま保管しておいてそれを持って保存という事にはならないようです。
一方で課税仕入れ等の事実を証する請求書等について、消費税の仕入税額控除を受けるための紙での保存という原則については現状では変わらないですが、電子データのみが提供された場合は例外が認められるやむを得ない理由となるため、わざわざ電子データで保存しているものを印刷して紙で保存する必要までは無いようです。
当該改正について、国税庁に詳細を聞いてみましたが現状はどの程度の水準を満たせば良いのか等についてまだ何も下りて来ていないので現時点では詳細については何とも言えないという事でした。