不動産を売却した時に取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%が概算取得費として認められていますが、過去の裁決事例では他のやり方も認められています。
それは、建物は建築物単価を用いて算出しその後減価償却を加味、土地については一般財団法人日本不動産研究所が出版している「市街地価格指数・全国木造建築費指数」という本の統計値を用いて、取得費を当時と現在の価格指数割合を用いて売却価額から推定するという手法です。
平成12年の裁決事例になるようですが、実際に取得に要した金額では無く、あくまで時価相当額になるため、諸々の要因により認められなかった事例もあるようです。確定申告期限が今年も1ヶ月延びたことで、色々考える余裕が出来るのは良いことですが悩ましいところです。