雇用調整助成金では、半日研修等の教育訓練をした場合にも申請により加算額が受給出来ます。この半日訓練は、3時間~1日の所定労働時間未満の教育訓練を指すという事ですが、ここで、対象者は1人を除き所定労働時間8時間、所定労働時間5時間の対象者が1人だけいるような場合の半日訓練(4時間)の影響はどのようになるか考えてみます。
通常1日休業した場合には、5時間勤務の人であろうが8時間勤務であろうが1日は1日としてカウントされて、1日当りの平均賃金額を乗じることになります。一方で8時間勤務の人にとって半日、すなわち一律4時間の教育訓練を行った場合ですが、5時間勤務であれば、1時間の時短休業+半日訓練として扱われるという事です。
ここで、5時間勤務の対象者のみ切り取れば、1時間の時短休業及び半日訓練はそれぞれ切り上げで1日となり、2日分の助成金+1日訓練の加算額が受給される事になります。せこい話になりますが、計算過程により、通常よりも1日分助成金の額が増える事になります。
但しこれが数日、例えば上記と同じような4時間訓練の日が2日あるとすると、2時間の時短休業が切り上げで1日に、半日×2=1日分の訓練となり、2日分の助成金+1日分の訓練加算となり、3日あるとすると3日分の助成金+2日分の訓練加算、4日になると、3日分の助成金+2日分の訓練加算、5日になると、4日分の助成金+3日分の訓練加算
というように4日以上になると、訓練加算をしない方が受給額は多くなる可能性が出てきます。まあだから何だという話ですが
※教育訓練をした場合は任意では無く、その事実に基づいて申請をする事が必要になります。