地方税の予定申告経過措置

法人税の申告書作成ソフトで前期データを基に予定申告データを作成したところ、思っていた金額(前事業年度の税額の約1/2)にならなかったので何かミスったかと焦りました。

理由は令和元年10月1日以後に開始する事業年度で、法人県民税・事業税における税率の改正、特別法人事業税の創設が行われたためのようです。当該改正等により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限って従来の前事業年度税額の約1/2にならないという事なります。

具体的には下記の通りです。

  • 法人事業税…前事業年度の割ごとの法人事業税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6.3
  • 特別法人事業税…前事業年度の法人事業税の各割の合計税額 ÷ 前事業年度の月数 × 2.3
  • 道府県民税の法人税割…前事業年度の法人税割の税額 × 1.9 ÷ 前事業年度の月数
  • 市町村民税の法人税割… 前事業年度の法人税割の税額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

なお、法人税、地方法人税、住民税の均等割りは経過措置が無く、従来通りです。

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