この御時世なので恩恵に預かる事が出来る企業は減っているであろう所得拡大促進税制ですが、国会に提出された改正法案で所得拡大促進税制についても改正案が含まれています。
従来は継続雇用者という概念を用いて要件の判定を行う必要があったため、要件の判定のステップとして継続雇用者(ざっくり言うと雇用保険の対象者で前期と当期にずっと給与を貰っている人)を抜き出す必要があったのですが、それが無くなり、改正前の税額控除限度額を算定の際に使用している雇用者給与等支給額が1.5%増加しているかどうかで判定する事になるようです。
また、要件判定でも税額控除限度額の算定でも雇用者給与等支給額を使う事になりますが、雇調金等の雇用関係の助成金について受給している場合においては、要件判定の際は控除しないが、税額控除額の計算においては当期及び比較期(前期)共に控除する必要があるようです。