固定資産の減価償却をする場合に、会計上の償却費と税務上の償却費と異なる場合があります。例えばそれは、会計上の償却費はその固定資産の実態に見合った耐用年数を設定して行い、税務上の償却費は法定の耐用年数を使用しないといけないために耐用年数が異なる事により生じる事になります。
ここで、多いケースとしては会計上の償却費>税務上の償却費という形かと思うのですが、この場合は償却超過額となり、翌期以降に超過額が繰り越されたうえで、税務上の償却費>会計上の償却費となった期において、その差額か超過額かどちらか小さい額が税務上の損金となる事になります。
逆に会計上の償却を行わなかった場合のように、税務上の償却費が大きくなった場合は償却不足額が発生する事になります。その場合には上記のように償却超過額がある場合にはその範囲で損金算入となりますが、超過額が無い場合や超過額を超える不足額となった場合には、超過額発生時の場合のように翌期以降で超過額が発生したとしてもそれに充てて損金算入する事はできません。しかしながら、永遠に損金に出来ない訳ではなく、除却した場合や耐用年数経過後には損金算入する事が出来るようになります。