役員に賞与を支払う場合に損金として認められるためには事前確定の届出が必要となり、その届出に基づいた支給が必要となりますが、使用人としての地位も兼ねる使用人兼務役員に対して支払う使用人としての賞与についての注意点です。
それは、支給時期についてです。法人税法施行令第70条第3号で使用人兼務役員の使用人としての部分に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額は損金不算入となる旨の記載があり、法人税法基本通達の9-2-26で、使用人兼務役員の賞与を他の使用人の賞与支給時期に未払金として経理処理したうえで他の役員への給与の支給時期に支払ったような場合が「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」の意義として記載されています。
つまり、資金繰りの都合等から一旦未払金として計上しておいて、後で資金繰りの余裕が出た時に払ったとしても、使用人兼務役員への賞与は損金として認められないという事になり、税務上デメリットとなるというリスクがあるので注意が必要です。