法人の中間申告

法人及び国側の納税に関してのリスクの低減等の目的から中間申告という制度があります。やり方は予定申告か仮決算をしての申告の何れかになりますが、前期の法人税の確定法人税額が20万円超の場合に必要となります。

大多数の法人は手間等から予定申告の方を選ぶかと思いますが、予定申告の場合にはざっくり前期の税額の半額を予定納税すれば、申告もしたとみなされるので申告書の提出をしなくてもペナルティはありません。

一方で仮決算をするケースとしては、前期多額の税金が発生したが、半期の業績が良く無く、また当期における業績見通しも悪い場合に、資金繰りの対策として仮決算を行い、予定納税の場合よりも納付額を少なくする場合等に行われる事になると思います。

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