外国子会社からの受取配当金でも少し出ましたが外国税額控除という制度があります。これは国外で納付された所得に対して国内でも税が課されると2重課税となってしまうため、課税の重複を排除するための制度になります。
当該税額控除を行うためには、国外源泉所得等から控除限度額を計算し、その範囲で納付された外国税額を法人税や住民税から控除する事になります。そして、控除限度額を超える部分については当該事業年度では控除されずに翌事業年度以降3年間の限度内で控除可能となります。
ここで、当該超過額に対して翌期以降の回収可能性があるのであれば、翌事業年度以降の納付すべき税額の減額する効果が有するため、税効果会計の適用により繰延税金資産を計上する事が出来ます。
但し、当該回収可能性関しては、適切なタックスプランニングにより、将来において十分な国外源泉所得が稼得されること及び我が国の税率よりも低い税率が適用される国の国外源泉所得が確実に予想されるなど、繰越外国税額控除の実現が確実に見込まれる場合に、見込まれる額まで繰延税金資産を計上する。(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針第118項)とされています。