日経トップリーダー10月号で与信管理についての記事がありました。その中で「押さえておきたい4つの登記簿」として、商業登記簿、不動産登記簿、動産譲渡登記簿、債権譲渡登記簿があげられていました。
商業登記簿と不動産登記簿は良いとしても私的には動産登記簿、債権譲渡登記簿は聞きなれない登記簿です。ただ債権譲渡という言葉でふと思い出した事があります。債権譲渡担保という言葉を最近聞く事があり、それを少し調べた経緯があったからです。
例えば借入をする場合、不動産を担保として借入をする事もあると思いますが、取引においても仕入額が多額になる場合等には与信管理上担保を取る事があり、不動産を担保にすることが出来ない場合には、将来発生する債権も含め、債権を担保とする事も出来るという事です。そしてこの場合には第三者への対抗要件として登記をするケースが多いと・・
当然支払遅延等の債務不履行がある場合に効力が発生する事になりますが、譲受人である債権者から見れば債務者である債権の譲渡人が何かあった時においても回収できる可能性を高める事にもなるため有効な手段のようです。ただ登記する以上は誰でも見る事が出来るようになるので、与信管理で定期的に債権譲渡登記簿を確認していた先に急にこの登記が現れると何かあったのではないかと勘繰られる事もあるようです。