関連当事者との取引に関する注記(子会社からの配当の受取)

関連当事者との取引に関する注記は連結財務諸表を作成している会社の場合、財務諸表等規則と会社計算規則から、有価証券報告書においては連結財務諸表の注記として、計算書類においては個別注記表において開示する事が必要となるため、任意で開示しない場合は有報(連結)と計算書類(単体)で開示内容が異なってくるかと思います。

ここで、連結子会社との取引は連結上は相殺消去されるので、連結上の注記では出てきませんが、計算書類での開示では個別のため、子会社との取引も基準に引っかかれば開示が必要となります。そして、表題()内の配当金を子会社から受け取った場合の開示については、関連当事者の開示に関する会計基準において「配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引」は開示対象外とするとなっており、会社法上もこれをしん酌する事になると考えられます。

しかしながら、他社例を見ていると個別注記表において子会社からの配当の受取を注記に記載している会社もあるようです。これは積極的開示というよりは、注記の表下の注書もされているのを見ると、大株主である親会社からの意向で配当がされるという事が一般の取引と同様であることが明白であるとは言えないため、記載しないといけないだろうという趣旨での記載なのでしょうか。そうだとすると逆に金額基準等の他の基準に引っかかった場合で、開示対象外となる取引条件が一般の取引と同様であることが明白な配当の受取とはどういう場合の配当の受取があるのかが気になります。

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