四半期特有の会計処理(税金)②

以前に四半期特有の会計処理の税金計算について記載しました。見積実効税率を用いて税金計算を簡便的に行う方法となりますが、ここで、税前利益がマイナスとなる場合、つまり税金費用がマイナスとなる場合の相手勘定科目について議論となりました。

四半期会計基準の第14項では、「四半期貸借対照表計上額は未払法人税等その他適当な科目により、流動負債又は流動資産として表示」と記載があるので税金費用がプラスの時には未払法人税等を使うという事になるとは思いますが、マイナスの時については明確に記載がありません。

この点、「その他適当な科目」がポイントになってくるかと思うのですが、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」の第20項において、「資産に計上される場合は、投資その他の資産の区分に繰延税金資産などその内容を示す科目をもって表示する。」と記載がある(お恥ずかしながら知りませんでした。)ので、これを参考にするのが一番良いのではという結論に達しました。まあ、確かに繰延税金資産が妥当なのでしょうね。

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