コロナの影響で上場株式の時価は下落していますが、ここで上場株式についての減損処理が必要になる会社も出てきているのでは無いでしょうか。金融商品会計基準によると、時価のある有価証券について、時価が著しく下落した場合は減損処理が必要であり、時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には「著しく下落した」ときに該当し、合理的な反証が無い限りにおいて、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならないとされています。
一方、税務上で損金算入するには上記おおむね50%の下落に加えて、近い将来その価額の回復が⾒込まれないことが必要となります。(基本通達9-1-7)この点、回復可能性の見込みについて、税務通信の3598号にも出ていましたが、平成21年4月に国税庁から出されたQ&Aにより、監査人のチェック及び、継続適用により回復可能性の判断基準は税務と会計一致でOKとなっています。
つまり、株価が概ね50%を下回る際には、上場企業等であれば金融商品会計の減損処理に従う必要があり、合理的反証が無い限りには回復見込みが無いとされますが、その適用については当然監査人のチェックを受けます。監査人がチェックし、会計上認められた減損処理は近い将来回復見込みが無いものとなり、税務上の要件も満たすという事でしょう。