株価の話がクライアントで出たので今回は非上場株式の株価についてです。
例えば大会社の区分となる会社が、事業承継等の関係で財産評価基本通達に従い株価を算出する際、過去は儲かっていて含み益がある不動産も多く所有しているが、今は赤字が続いているような時は、どちらかというと「株価を安く算出したい=類似業種批准方式で行いたい。」という風に考えられるかと思います。
しかしながら、赤字が続いていて配当もしていない、という事になると批准要素が1や0になってしまい、類似業種批准価額のみでの算出というのは出来なくなってしまうため、頭を悩ます事になるかと思います。
そんな時は直前期に配当を行っておけば良いという話もあるかと思いますが、「特別配当,記念配当等の名称による配当金額で,将来,毎期継続することが予想できない」配当は含まれないという事や、例えば株式の贈与の直前の1期だけ配当を出すというのはかなり不自然なため、やはりリスクがあるかと思います。