国際会計基準において、従来のリース基準における借手は、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分していましたが、IFRS第16号ではこの区分がなくなり、基本的には、すべてのリースを貸借対照表に認識するようになりました。
在外子会社がIFRS第16号に伴い、オペレーティングリースをオンバランスしていると、在外子会社を連結上取り込む場合に修正が必要になるか否かですが、この点に関しては実務対応報告18号が2019年に改正されており、日本のリース取引会計基準をベースにした修正をすることなく、取込みを行う事になるようです。